行政書士と財務局届出等

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行政書士と書類作成の意味を簡単に説明します。

行政書士は、官公署に提出する書類の作成及び権利義務、事実証明に関する書類の作成を業とします。行政書士でない者は、これらの業務を業として行うと行政書士法違反になります。

関東財務局は、官公署であり、証券取引所に提出する書類の殆どは事実証明に関する書類になります。

従って、行政書士法による規制がされている上場企業が提出を義務づけられている各種書類は、

関東財務局届出書類 → → 官公署に提出する書類

証券取引所に提出する書類 → → 事実証明又は、権利義務に関する書類

上記のようになります。

 

行政書士法の書類の作成とは、書類に印字、印刷することではなく、依頼人と共に起案し印字またはデータ化することです。

書類の作成=依頼人と共に起案+印字、データ化

※起案は依頼人と共にすることが通常です。行政書士のみでは書類は作成することはできません。例えば、公認会計士が財務書類を作成する場合も、依頼人から情報、資料等を得て、依頼人と共に作成します。勝手に公認会計士のみで財務書類を作成することは不可能です。行政書士も同様に事実証明に関する書類等の作成は依頼人と共に作成します。

 

公認会計士の中立性!

公認会計士は、業として財務書類を作成することができます。しかし、公認会計士による財務書類以外の事実証明に関する書類、権利義務に関する書類の作成は行政書士法違反になります。

但し、私たちは、上場企業の財務書類は公認会計士は作成または関与すべきでないと考える立場をとっています。公認会計士は、あくまでも監査業務の専門家で、監査は、当該企業と全く関わらない者が中立で行われなければならないからです。先輩の書類作成関与や会計関与先の企業の監査を公平に後輩は行うことは不可能で、たとえ可能であったとしても疑いを抱かれることが有ってはなりません。その為には公認会計士は上場企業の有価証券報告書作成や会計関与及び税務を担当すべきでないと考えます。

当然に、非上場企業の財務諸表の作成は主たる業務として、税務は公認会計士が付随業務として行って差し支えないと考えます。(税理士会は反対していますが)

 

関東財務局は官公署!

行政書士は、官公署に提出する書類の作成と提出手続きを代理することを業とします。

従来、行政書士は中小企業の為のみの業務を行い、上場企業は受任しないと誤解をされてきました。しかし、行政書士法には企業の規模は制限されておりません。また、最近は証券取引所の審査員に行政書士が採用されています。

※注意を要しますが、企業が、行政書士を雇用して行政書士業務を行うことも禁止されています。
公認会計士を雇用し或いは委託し財務以外の書類作成業務を他人のために行わせることも違法になります。いずれにしても、脱法行為により合法であってもCSRとして問題は残ります。

 

行政書士法 link

公認会計士法 link

 

 

 

 

 

 

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