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行政書士東京合同事務所グループ 金融商品取引法関係届出代理

Nwes

6月、行政不服審査法、行政手続法、行政書士法が改正されました。行政不服申立代理人資格は弁護士のみ認められていましたが、行政書士も認められることになりました。財務局、行政庁に対する届出の代理人のみならず、その届出の不服申立が代理できることは行政書士にとって又、上場企業にとって吉報です。

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当事務所は、関東財務局及び証券取引所に対する届出書類を作成代行し、提出する手続きを代理します

 

行政書士は、関東財務局等(官公署)に提出する書類の作成と手続の代理を業とします。
5%ルールの届出等も含みます。

 

行政書士は、証券取引所に提出する書類(権利義務及び事実証明に関する書類)の作成を業とします。
有価証券報告書、新規上場各種審査書類等がそれです。

 

■特に、官公署に提出する書類及び権利義務、事実証明に関する書類の作成は行政書士の独占業務になります。公認会計士は、財務書類の作成を業としますが、その他の事実証明に関する書類の作成を業とすることができません。勿論、公認会計士の独占業務は監査業務であることは当然です。

(注意)
■行政書士資格が無く有価証券報告書等を作成したり届出を代理すれば行政書士法違反です。また、行政書士を雇いその行政書士に行わせることも違反です。書類作成とは、起案と印字又は電子入力をさします。上場企業は、自社も違法行為を行ってもまずいですが違法に加担することも問題になります。弁護士、公認会計士の中には行政書士法を知らない方もおりますので法律家だからと鵜呑みにせずに行政書士法をお調べ下さい。有価証券報告書は「事実証明に関する書類」に該当します。

■最近は、上場の審査には財務体質のみではなく、コンプライアンス等の社会的責任を強く求められるようになり、行政書士も証券取引所の審査員に任命されています。

 

当事務所は下記の学会、研究会等に所属しています。

上場コンサルティング研究会  /  行政書士法規会計研究会

CSR警察行政研究会  /  日本リスク管理専門員協会

日本事実証明委員会  /  日本ビジネス・マネジメント学会

日本経営会計学会  /  行政法律研究所  /   東京IPO事業支援組合

行政不服審査法研究会

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行政書士東京合同事務所グループ
金融商品取引法届出代理事務所 ( filing agents )
〒164-0013 東京都中野区弥生町三丁目24番11号
電話03-3370-9300

※ 本ホームページ全部又は一部の転載、転用をお断り致します。

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E-mail: tt2※〇■godo.tokyo.jp(※〇■を@に変えて下さい。)

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